今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の親戚の話です。
その家にはおじいさま、おばあさま、長男夫婦と孫3人がもともと住んでいました。長男の他には嫁に行った長女夫婦と生前贈与で土地を分けてもらい家を建てた次男夫婦がいます。
最初におじいさまが突然死された時から遺産相続のごたごたは始まりました。
土地や建物などの財産がそれなりにあったのにも関わらず遺書をおじいさまが残していなかったからだそうです。
それでもおばあさまが生きているうちは子供たちもそれなりに静かにしていたといいます。
しかし、そのおばあさまも痴呆症を患い介護を必要とするようになりました。
やはり遺言を残すこともなく何年後かになくなりました。そこで遺産相続のごたごたは勢いを増すことになりました。
嫁に行った長女はおばあさまの介護をすべて長男の妻におしつけていたにも関わらず法律上の取り分はよこせと言い、次男夫婦は生前贈与で土地を譲り受けているのにやはり取り分はよこせと言う、という泥沼状態です。
長男夫婦の話によれば介護などにお金もかかり、様々な税金もかかることから現在の資産は住んでいる土地と家くらいしかないとのこと。
遺書があればここまで泥沼にはならなかったもしれません。
おじいさまもおばあさまも自分の子供たちが争うのは見たくなかったでしょうにね。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かにゆいごん書がないと、相続トラブルは非常におきやすくなります。それは、遺言がない相続は遺産分割協議が必要だからです。その遺産分割協議は全員一致が原則です。つまり全員の印鑑がいるのです。その遺産分割協議を飛び越えることの出来るのがゆいごん書です。あなたが困らないためにもゆいごん書を書いてもらいましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡