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声 再婚の相続

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

最近は再婚されている方も多くなってきました。再婚でも前の嫁や夫に子供がいなかった場合は、相続には関係ありませんが子供がいるとかなりややこしい手続きになります。たとえば前の結婚相手に子供がいて、その子供を別れた奥様が引き取っていた場合、別れて何年たっていようが連絡先がわからない場合であろうが相続の権利が発生します。これは現在の奥様に子供がいても、遺言書に渡さないと書かれていても発生してしまうのです。ただし、遺言がある場合は遺留分として通常の相続の金額の半分になります。遺言があるからと全然渡さないという事は法律上できないことになっています。住所がわからない場合は探し出さないと、今の奥様や子供の相続分も手続きが出来ませんし、通帳など本人死亡で停められた場合、相続者全員の同意がないとお金を出す事さえ出来なくなってしまいます。どうしても前妻の子に財産を相続させたくない場合は、本人がなくなる前に遺言を書いておき、生きている間に名義を今の奥様や子供に書き換える事です。本人名義の財産がなければ、相続権があっても分けることは出来ませんよね。後は生命保険などで、残された奥様が相続金で困らないようにかけておくことです。生命保険金は相続にはなりません。受取人が権利があります。このようにもしもの場合に備えて、再婚の人は考えておく事も必要でしょう。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声の中にある「遺留分」ですが、請求して初めて権利が発生します。遺留分を侵害した遺言は無効かといえばそうではありません。そして遺留分には、遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年。被相続人が亡くなってから10年という時効もあります。また相続人への生前の贈与は遺留分の算定財産に入りますので、生前に名義を変えたからといいというものではありません。生命保険金はこのお声にもあるように、受取人固有の権利となっていますので、民法上の相続財産ではありません。ただし、税法上は相続税の課税財産となっています。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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