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声 兄の事故死による保険金を相続する

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

ある日夜遅く、兄が交通事故にあって救急病院にかつぎこまれました。頭を打っており重体で意識がありません。加害者は帰宅途中の主婦でした。警察の事情聴取によれば兄が車道を歩いていたらしいのです。いろいろと疑問が残りましたが、目撃者はだれもおらず、これといった証拠品もあるわけではありません。
結局は前方不注意ということで落ち着いたのですが、加害者が任意保険に加入しておらず金額のことで少しトラブルになったのです。
それでも、結局はお金が無いということで自賠責保険の範囲内でしょうがないということになり示談が成立したのです。金額が確か3000万円位だったと思います。独身で子供もおらず、兄弟だけで分けることになったのですが、その兄弟が8人もいて葬式代や病院代を引くと一人当たり300万円ほどです。
この金額を相続するのですが手続きが結構大変でした。8人でも死んだ兄弟もいて、その子供に相続させる訳です。連絡を取ったり書類に印鑑をもらうなど、とても面倒でした。。すべて終わったのは死んでからふた月も経った後でした。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。損害賠償請求権は、遺産分割協議の必要のない相続財産です。相続開始とともに分割され、法定相続分で帰属することになっています。また相続財産の中で、遺産分割協議の対象外の相続財産として、貸金債権、債務などがあります。生命保険金は、受取人の固有の財産ですから、相続財産ではありません。他にも受取人固有の財産として、死亡退職金や遺族年金があげられます。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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