今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
去年2月に父が亡くなり、母と私たち兄弟で財産を相続しました。
ところが、父は遺言状を遺していなかったのです。身内で母が全て相続すると決めたのですが、遺言がないために相続権のある人間全てが、母が一人で相続することに同意する署名をし、実印を捺印しました。
遺言状は残された相続人がスムーズにトラブルなく財産を相続するために必要です。
遺言がないために起きるトラブルも多いと聞きます。母は、長男である兄に自分の財産を全て相続させること、その条件として弟妹が希望に沿った生活ができるように援助をすることを明記した遺言状を作成しました。
遺言状は個人でも簡単に用意できます。これは私が看護大学に通っていた頃に、万一を考える患者さんのお手伝いができるようにと教わったことなのですが。
弁護士さんに依頼して、というのは一般の所得の家庭では考えにくいと思いますが、実は書式さえ守っていれば個人で法的に有効な遺言状を遺せます。
遺族間のトラブルは父の相続の時には体験しなかったのですが、葬儀屋さんはこれは稀なケースだと仰っていました。遺言状は残される者のため、作成されることをお勧めします。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。遺言には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。よく勘違いされるのですが、どれかが1番効力が高いということはありません。日付が後のものが有効なのです。公正証書遺言の後に、自筆証書遺言が出てくればその自筆証書遺言が有効とされます。ただし、このお声にもあるように自分で書く遺言には要件があります。基本的には4つのルールです。1、すべて手書き、2、名前を書く、3、印鑑を押す、日付を書くの4つです。遺言は身近なものなのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡