今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私は、50才を少しすぎた主婦です。私は、結婚したときに二世帯住宅だから旦那の親は私に干渉しないという条件で同居生活が始まりました。
しかし、いざ一緒に暮らしてみると意外な義父の言動に驚くことが多かったのです。
まずは、ノックなしに私達の部屋に来る事でした。
私は、そのことが嫌で簡易的な鍵を自分の部屋につけました。それが余計に、義父の怒りをかうことになりました。私と旦那は、土曜日と日曜日は義父と夕飯を食べる事にしていたのですが、私は鍵の件で義父と話すことさえ嫌気がさしてくるようになりました。そして、一緒に食事をすることをやめてしまいました。
私は快適になってよかったと感じました。
兎に角、何でも口を挟んでくる義父がいやでした。孫にあたる、私の息子とも冷えていく関係は必然的でした。
唯一、私達と義父の橋渡し役をしてくれたのが、人柄が温厚な義母でした。
義父は、肝臓が悪く通院をしていました。数年経って、もう命があまりないかも知れないということで、自宅療養になりました。
それでも、私は義父に優しくすることは出来ませんでした。
でも、亡くなる二週間前に、俺が死んでもバアちゃんとはご飯を食べてくれないかと言われました。それが、最後の言葉でした。遺言だと解釈しています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。義父の方の最後の思い、願いそれはまさしく遺言だと思います。しかしここで扱う弊所で扱う遺言は、法的に意味のあるものを言います。遺言は、原則として言葉だけではなく文書にしなくてはなりませんし、実は法的に認められている遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれにメリット、デメリットがあります。因みにこのお声にあるばあちゃとご飯を食べてくれないかは遺言の中では付言事項に記載する事項です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡