今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
母方の親戚筋のおじいさんが亡くなった時、遺言書を残していました。私も中学の頃2度ほど会っただけですが、
とにかくおおらかというか大雑把、大づかみでオッケーみたいな人でした。
その遺言書の内容も、故人の性格そのままを表しているようでした。自分の人生を振り返って楽しかったことがつらつらと書いており、最後は、親族皆で仲良くしなさいとアバウトなことが書かれていました。達筆と内容のギャップがちょっと面白かったのですが、これでは遺産の分配がわかりませんし遺言書の機能を果たしていません。普通こういったものは専門家と相談して書くのでしょうが、おじいさんはそんなこと全く気にせず自由作文を書いてしまったようです。
幸い、母方の親族は皆仲がよく、おじいさんの性格もよく知っていたので、遺産、遺品の分配は争うことなく分ける事が出来ました。
後から親戚のおじさんに聞いたのですが、それでもやっぱり遺品の分配を決めるのは物凄く気を使って疲れた…とのことでした。
「自分の時は、こういう事はきちんとしよう…」と親族一同教訓になったようです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにおじさんの書いた遺言は問題がないわけではありません。しかし、まったく何もなかったよりも、大雑把ではあったにせよ、仲良くやってくれという言葉はご遺族の方の心に響いていたのではないでしょうか。相続トラブルは、感情的な問題が多いように思います。トラブルというものの性質自体がそうなのかもしれません。その感情の部分におじさんのゆいごん書は十分に効果があったのだと思います。弊所でもゆいごん書には付言事項を必ずいれます。実務で実は付言事項こそが大事なのではとさせ思うこともあります。ゆいごん書は、財産の分配だけを書くものではありません。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡