今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
祖母が所有していた家を巡って、父方の親兄弟がもめました。
すでに祖父は他界しておりましたが、それから数年後祖母が亡くなったのは急なことだったので、遺書などはなくその後の家の処分について話し合うことになりました。父の弟である叔父は、家は残すべきだといいますし、財産に関しても生前面倒を見ていた自分が多く受け取る権利があると主張します。
父自身はその言い分も大いに理解し、また意見を尊重したいようだったのですが、母が猛反発しました。
やはり、こういう遺産相続の話になると、女性の方がシビアだというのは痛感しました。特に家計のやりくりを担う人間としては、金銭に関することはかなりシビアに捉えているようです。
行使すべき権利は主張しなければならい、そうしなければ相手のいいようになんでも持っていかれると考えたようです。
結局家は売り払い、その金額も分けることになったのですが、遺産に関しては父が譲歩するという形でした。その一件以来、なんとなく親戚との交流が減ってしまったような気がします。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声はまさしく遺産相続トラブルの特徴がでた事例ですね。核家族化し、相続財産の分配については非常に難しくなっています。ご兄弟だけではなんとなくまとまります。しかし「つくものがついたら・・・」とよく言われますが、結婚しているとその兄弟の配偶者の意見が入ってくるのです。このお声でいうと、投稿者の方のお母様の意見が相続トラブルを引き起こすきっかけになります。またこのお声でもそうですが、1次相続では問題はあまり表面化しません。2次相続、つまりご祖父がお亡くなりになってから、ご祖母がお亡くなりになったときに問題は表面化するのです。その問題を予防するには、ゆいごん書は必要です。親族間でのいやなトラブルに巻き込まれたくないのならゆいごん書を書いてもらいましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡