今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の友人が子どもの頃に体験した話なのですが、友人の祖父はとある地方に大きな土地を所有していました。
私も詳しくは聞いていないのですが、その祖父は交通事故により死亡してしまいました。しかし、死亡したとき祖父はまだ60代前半と若く、病気も何一つしたことがない人だったそうで遺言書を作成していませんでした。
祖父には4人の子どもがいたのですが、遺言書がなかったために祖母と4人の子どもの間でトラブルになってしまったそうです。
特に祖母と一番上の兄との間では激しいトラブルになってしまい、兄弟のなかにも祖母の味方をする人や兄の味方をする人が現れ、最終的には4人の兄弟がトラブルによって分裂してしまいました。
友人の母親は兄弟の中で一番年下でしたが、いままで仲の良かった兄弟の変貌に失望してしまい、すべての遺産を放棄して家族の縁を切り数十年たった今でも兄弟とは一度も会ってないそうです。
私の友人は結婚するときに、母親から「相続するようなものは持っていなくて遺言書は書いておけ」と言われたそうです。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。「相続するようなものは持っていなくても遺言書はかいておけ」まさしくこの言葉に尽きるます。結婚するときに言われたというのが、またいいタイミングだと思います。家族を持ったとき、責任をもったときにゆいごん書を書くというのが文化として定着すればと思います。ゆいごん書は何度も見直すことが出来ますし、定期的に見直していくゆいごん書がこれからは大切になってきます。相続トラブルは財産のあるなしではありません。それは司法統計からも実務からも感じます。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡