今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の友人(男)の父親が先日脳卒中のため亡くなったとの事で、通夜、告別式並びに遺産手続きのため、疎遠な関係だったものの帰郷していた、ところがそこで問題が生じているらしい。
その友人の母親は既に5年前に亡くなっており相続に関しては友人と友人の兄で半分もらえると思っていたとの事だったが、どうやら遺言状が見つかったとのこと、それによると同居していた友人の兄に対して遺産の全額を与えよとあったらしい、友人は当然納得が行かず兄と揉めたらしいのだが結局解決には至らず、そして先刻私に相談をしてきた。
私が法律的に詳しいわけではない、ただ知人に腕の立つ司法書士が居るので彼に紹介した。
とにかく彼は混乱し取り乱していたので話をしっかり聞いて心のケアを私のできる限りで行った、しかし兄と故人である彼の父親に対して憎悪の念が酷く今後平和的解決は難しいように感じた、「ドロ沼」そんな言葉がふさわしいような状態。私はそんな彼を見て家族とは生前から良好な関係を築いていこうと感じた。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この場合は、「遺留分」の主張が出来ます。遺留分はこのお声の場合は、法定相続分の半分ですから、このお声でいうと全体の4分の1分を主張する権利をご友人の方は持っていらっしゃいます。ただし、遺留分は請求しなければ権利は発生しませんし、時効もあります。また遺留分権利者は、法定相続人の中でも配偶者、子、直系尊属だけとなっています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡