今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
数年前に亡くなった母方の祖母は、弁護士に依頼して遺言状を残していました。
これには、事情があります。祖父母には私の母、叔母、叔父の3人の子供がありました。3人とも結婚し、実家の隣県で生活しています。
10年前に祖母が倒れて入院し、それをきっかけに祖父が認知症になりました。その時、叔父が妻と子供を連れて実家に戻るという形で、祖父の介護を引き受けてくれました。
しかし、元々叔父夫婦と折り合いの悪かった叔母が叔父夫婦は遺産目当てだと言い出したことで、かなり険悪な雰囲気となってしまいました。
母が仲介に入ったものの叔父一家と叔母は冷戦状態となり、まともに口もきかなくなりました。
祖母にとっては、3人とも大切な子供であることに変わりはありません。祖父が先に亡くなった後、祖母は自分の死後にまた叔母と叔父が揉めるのを心配して知人の弁護士に遺言状の作成を依頼しました。
内容は、祖母の遺産は子供とその配偶者、さらに孫全員で均等に分けるというものです。
これは、遺産額が大きかったため3等分にすると相続税がかかるというのもありましたが、冷戦状態に巻き込まれた孫達のことも想ってのことでした。
祖母の死後、滞りなく遺言は執行されました。叔父が遺言に不服を申し立てなかったことから、叔母と叔父の仲も少しずつですが修復に向っています。
トラブルが想像されるのであれば、早めに遺言状を作成しておくことは大切だと思います。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。ゆいごん書があるのとないのとでは雲泥の差です。このお声のケースで、もしゆいごん書がなかったら、泥沼状態になっていることは容易に想定されます。そしてこういった相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。平成25年の司法統計では、相続に関するトラブル全体の76%が5000万円以下でのトラブルという驚きのデータも出ています。大切なご家族のために、あなたがトラブルに巻き込まれないために、ご家族でゆいごん書の話をしましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡