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声 骨董品は相続財産です

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

相続税は、経験上10件に7件は国税の調査が入ります。税理士としてお客様の相続から争続までいくつもの案件を処理して参りました。実際に国税の調査で税務署の職員が来ると、彼らには法的に財産を調査する権限がありますので、家宅捜索という所までは行いませんが、具体的に確認しに来ます。国税の調査でなく、滞納処分のための財産調査は家宅捜索もありますので、こちらの場合は家をひっくり返されます。
 相続のお仕事があった時は、被相続人の財産をすべて列挙するようにご依頼人にはご説明しますが、土地建物、現預金、株式、保険などはちゃんと提示してくれます。しかしながら、骨董の類をしっかりと提示してくれる人はなかなかいません。相続税の申告書が完成して、はんこをもらいにお宅へお邪魔して、床の間に上がらせてもらった時に、立派な象牙の置物が飾ってあって、あれなんですかとか、立派な掛け軸があって、これどうしましたとか良くあります。財産列挙をお願いする際にちゃんと骨董等も確認してくれとは伝えてあるのですが、なかなか理解しない方が多いです。これらも課税対象なので相続対策時は、しっかりと頭に入れておいて欲しいものです。

ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。人が亡くなると相続が開始します。この時相続人は、亡くなった方が持っていた財産に属した一切の権利義務を承継します。この一切の権利義務を相続財産といいます。ですから、このお声にもあるように骨とう品などはもちろん相続財産となるわけです。ただし、これは相続しないよという例外もあります。

1.被相続人(亡くなった方)の一身に専属するもの

民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

この場合での一身に専属ものとしては、資格や身元保証人の地位などです。

2、祭祀財産

民法897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべきものがあるときは、その者が承継する。

3、相続人が固有に取得する権利

これは、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金などを指します。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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