今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私は、兄弟の多い家庭であり、両親が他界した後に相続すべき金銭が長男によって明確な取り扱いがされていなかったことが分かりました。母が先に他界した後に、そう遠くない所に住んでいる知り合いの女性が生活の世話をしに来ており、その方への謝礼などの支払い、家の修理費用、自宅介護の経費、医療費などが支払われていたようですが、そのお金の出入りもそうですし、それ以外に使途不明の金銭もあり、いざ父が他界した後の相続の際に、何が親の生活のために必要な経費だったのかが明確にならず、むしろ長男の私用に使われた金銭も多分にあるのではないかとの疑いも兄弟の間で持つようになり始めました。結果、長男からの明確な使途説明が得られないことから、両親や長男に近い周辺に住む方々も巻き込んだ訴訟を起こすことになってしまいました。数年間にわたる、法廷での争いが続きましたが、長男の非に値する証拠たるものがないことから、私たちの意にそぐわない結審となりました。どうぞ、皆さんもご両親の老後の生活費の管理には、誰が面倒を見るかを含めご兄弟と前広に確認されることをお勧め致します。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。相続トラブルで起こる兄弟間、親族間での不信感は、赤の他人よりも増幅するのかなと思います。相続トラブルでの争いなどは、最終的に感情論であることが多いと思われます。だからこそ、相続には残された家族を守るためにもちゃんとした対策が必要だと思います。相続トラブルを防ぐためには、対策をとるしかないのです。そしてその対策にはゆいごん書が必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡