今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
数年前、義父が亡くなった後の相続に結構手間取りました。といのも義母は専業主婦で家庭内の事はしていたのですが、家計管理の一切は義父が行っていた為すべての名義が義父のまま亡くなった後、金融資産など一切が引き出せなくなり誰にどう相続するかよりも、葬儀費用をどう出すか、自動日落としの公共料金はどうするか義母が当面どうやって暮らしていくかといった事が問題となりました。
夫は3人兄弟で義母を含め法定相続どおりで問題はなかったのですが、義母がこういった手続きに疎く弁護士さんに依頼していてもこちらにも何かと電話で問い合わせてくるので大変でした。
結局、相続の手続きをすべて終え夫の手もとに遺産が来たのは3回忌を迎えるころでした。
一旦凍結された預金口座は相続人全ての印鑑証明やら遺産分割の協議書が必要で海外に住んでいた義妹などから書類を取り寄せたりするのに手間取りましたし、義母が自分名義の充分な預金がなかった為、生活費や弁護士さんへの支払いなどの絡みでなかなか進みませんでした。
普段は何気なく夫名義の通帳から生活費を引き出している方も多いと思いますが、何かの時の為に通帳の名義は幾つかに分けておいた方がいいなと夫と話しています。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。確かに相続手続きは時間と労力がかかります。このお声にもあるように、遺言がない場合は、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。一人でも揃わないと名義変更や解約手続きができません。つまり相続手続きにおいて、遺言があるかないかは大きく変わってきます。残されたご家族のことを考えるなら遺言はとても大切な思いやりなのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡