今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、子供のいない友人夫婦の旦那さんのほうが亡くなり、遺された奥さんが相続トラブルで悩んでいることを知りました。
私達夫婦も同じように子供がいないので、昨夜、慌てて自筆の遺言書を書いてみました。
今、住んでいる一軒家と家の敷地は、夫の名義ですが、妻の私も一応書いておくことにしました。
インターネットで遺言書の書き方を見てみると、「全財産を特定の一人の人間に相続したい場合は、細かい財産の内容(銀行通帳の口座や土地の住所など)を書かずに”一切の財産を・・・”という表記で良い」と、書かれていました。
また、例文では、相続人(この場合は配偶者)の名前のすぐ後ろに相続人の生年月日が記されていたので、私達も同じように書きました。
また、本人が亡くなった段階で、すでに配偶者も亡くなっていたという場合には、亡くなった者の兄弟に全てを相続するという内容にしておきました。
文末には、遺言書を書いた年月日、遺言者の名前を記して、捺印をしました。
字の書き間違いで何度か書き直しましたが、内容自体はとてもすっきりと明確なものとなったと思います。
ただ、こんな自筆の簡単な遺言書で、いざという時に本当に有効なのかが気になります。
近いうちに、マイホームを建てた時に土地の契約書をチェックしてくれた行政書士の方に、こんな遺言書でも大丈夫なのか、また相談に行こうかなと思っています。
ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。確かにこの投稿者の方がおっしゃる通り、お子様がいないご家庭では遺言書は必要です。遺言がない場合ですと、遺された配偶者(妻や夫)と亡くなられた配偶者の兄弟姉妹とで遺産分割協議をしなければなりません。そうするとなかなか難しいのが現状です。お子様がいないご家庭の場合は、ゆいごん書は必要です。ゆいごん書で気をつけなければならない「遺留分」は兄弟姉妹にはありません。ですから、大切な配偶者を難しい遺産分割協議で困らせる必要がないのです。またこのお声にあるように、ゆいごん書は自分で書くことが出来ます。要件としてすべて手書き(自筆)、日付、名前を書く、印鑑を押すの4つです。ゆいごん書は保険と同じです。大切なご家族を守るためにあなたにもゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡