今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
4年ほど前、友達のお父さんがなくなりました。お父さんはけっこうな発展家というのか、友達のお母さんと別居後も、数人のひとと内縁関係を繰り返していました。なくなった時は一人だったのですが、内縁の奥さんがいました。さらに、子供まで。
お父さんは子供を認知してました。これでなくなった後の遺産相続がとても面倒になりました。内縁の奥さんの方には遺産相続の権利がないようなのですが、子供は認知しているので権利がありますね。お葬式後にお父さん名義の不動産を処分しようとするときに、これが問題になりました。全員が納得できる遺産分割ができず、結局いまでもそのままです。
私は知らなかったのですが、遺産というのはいつまでに分割しなくてはいけないという決まりはないそうですね。家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをするだけでいいそうです。決まるまでは、遺産は相続人全員の共有財産ということになるのです。
とはいうものの、宙ぶらりんのままです。友達はもう遺産なんかどうでもいいと考えているのですが、お母さんの気持としてはそうとも言えないのだと思います。友達は遺産放棄してもいいから、はやくスッキリさせたいとよく言っています。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。確かにこういったケースは厄介ですね。不動産は分けにくいというのが、相続では問題になります。ですから相続財産に不動産などがある人は、遺言書を書いておく必要があります。現実的に、内縁の奥さんのお子さんと戸籍上の奥さんや子供さんと遺産分割協議がうまくいくとは考えられません。そして相続トラブルは費用と労力と時間がかかります。このお声にもありますように、それまでは相続財産は宙ぶらりんの状態です。残されたご家族のことを考えるならゆいごん書を書いてくださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡