今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の父には妹がいましたが、40年以上前にアメリカ人と結婚し、
アメリカに渡って数年後、事故で亡くなったそうです。
私は祖母からその話を聞いて育ちましたが、その祖母が亡くなった時、
ちょっとした問題が起こりました。
父にはなくなった叔母以外、兄弟、姉妹がおらず、祖母の遺産はひとりで相続することになるのですが、書類や手続きをする段階で、叔母の死亡が戸籍に記載されていないことがわかりました。
日本に本籍があったので、亡くなった時に日本領事館などで死亡届を出さなければならなかったようなのですが、それがなされていなかったのです。
もう、40年も前の出来事です。
それを記載して貰うには、アメリカで死亡証明書を出してもらわなえければならなかったり、
法務局の許可が必要だったりと、時間も労力もかかったようでした。
私は父に言われたことを英訳し、叔母の元ご主人などにメールで連絡する程度でしたが、国を挟んでの相続手続きは、本当に面倒なものだと感じました。
ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。確かにこのお声にもあるように、相続の手続きにおいては相続人を確定する必要があります。ですから、このお声にあるように外国で亡くなられて死亡届がだされていないケースなどは、とても大変になります。こういった面倒なことを飛び越えることの出来るのがゆいごん書です。このお声の場合は公正証書遺言が良いかと思われます。自筆証書遺言だと検認手続きが必要ですので、同じく相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡