今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の母は、次男の嫁で、結婚当初には姑からは、「私達の老後は気にしなくて良い」と言われていました。
ところが祖父が亡くなって以来、すっかり元気を失くしてしまった祖母は、同居をしたいと言い出すようになりました。
長男のお嫁さんがとても気の強い人で、どうにもうまくやっていけそうにないという祖母の話から、結局、次男の嫁である私の母が姑と同居することになったのです。
母は良き嫁としてしっかり祖母の最期を自宅で看取りました。ところが、トラブルは、祖母の死後に起こりました。
遺産相続の段階になって、祖母の長男(父の実兄)とそのお嫁さんが権利を主張してきたのです。
祖母の財産は、現金は殆どなく、父が建てた家の土地が全てといっても過言ではありませんでした。
土地の権利書は祖母の名義だったのですが、これを遺言書で同居をした次男に相続させると一筆書いておいてもらえば、もめずに済んだ話でした。
父名義の家が建っている祖母の土地をまさか売却して現金化し、そのお金を父の兄に渡すわけにはいきませんでした。そんなことをしたら、父は他人の土地に家を建てたことになるからです。
最終的には、権利ばかりを主張して親の介護という義務を果たさなかった長男夫婦が折れて、父が祖母名義の土地を全て相続することになりました。
その時に父の実兄が「そろそろ書類にサインしてやってもよかろう・・・」と、意地悪そうな顔で言い放った、あの時の顔が今も姪の私には忘れられません。人間性を疑いました。
一所懸命、祖母の介護をした母には、遺産相続について一切の口出しの権利がないことも、不憫に思えました。
以来、伯父とは全く付き合いがありません。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。このお声の題名でもあるように、ゆいごん書で防げる人間関係があるのです。核家族化している現代社会では、このお声のような2次相続では遺産相続トラブルになる可能性は非常に高くなります。このお声のケースのように相続財産は不動産がほとんど!といった場合は、ゆいごん書が必要です。不動産は分けにくいし、分けてしまうと価値が下がったり、本来の目的を果たせなかったりするからです。このお声の場合も遺留分を気をつけなければいけないケースですが、まずは思いを伝えておくことが何より大切です。それが遺産相続トラブルを回避することにつながります。遺されたご家族やイヤな思いをしないでいいようにゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡