今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の両親は叔母の面倒をずっとみてきました。
というのも、叔母は早いうちに子供を亡くし、父の弟を養子にしたのですが、
その養子にした父の弟まで早くに亡くなってしまいました。
その弟と結婚したお嫁さんがいたのですが、浮気をしてその浮気のショックで
弟は亡くなってしまったのです。
お嫁さんは、父の叔母とは義理の親子になるのですが、そのまま残れるわけもなく
子供達と一緒に出て行ってしまいました。
その後、叔母が倒れ、病院に入院するほど悪くなってしまったのですが、
亡くなるまで10年間も面倒をみてきました。
叔母がまだしっかりしている時に、他の親戚と一緒に私の父に財産をゆずるという
遺言を作成していたのですが、亡くなる前に弟のお嫁さんの子供が現れ、田舎の
土地はいらないがお金は欲しいという趣旨のことを言ったようです。
父は法的なことなので、専門家に聞いたところ、遺言状を作成していても血縁関係の人には相続する権利があるそうです。
父も自分の弟の子供なので、よくしてあげたいという気持ちがあったので、半分はゆずったのですが、叔母の田舎の土地等の管理費に結構かかりそうなので大変そうです。
遺言状はあってもその通りにはいかないこともあるということが分かりました。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。確かに遺言書があっても「遺留分」の問題が残ります。遺留分権利者は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子供、親です。兄弟姉妹には遺留分はありません。またこの遺留分は法定相続分の半分です。(親のみが遺留分権利者の場合は全体の3分の1です)ですから、このお声のように半分を渡す必要はありません。ゆいごん書は法定相続分ではない公平を目指すものです。平等と公平は違います。何もしなかった人が平等に相続させないようにすることが出来ます。ゆいごん書を書く意味はここにもあるのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡