今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、知人のお父さんが無くなりました。
たくさんの資産をお持ちであったようで、かなりの額を相続したということを聞きました。
それにより、相続税としてかなりの額を税務署に持っていかれたようです。
私自身も相続税を納めた経験があり、その知人と相続税についてお話しました。
私は誤解を恐れずに、相続が税制改正前で良かったという話をすると、
そのことについて知人もすごく賛同していました。
税制改正による基礎控除枠の縮小のことを考えると、とんでもない額の相続税を納めなくてはいけないところでした。
ところで今回の相続においては、お母さんがご存命ということで配偶者控除をめい一杯使った遺産分割を行ったようです。
私の父が亡くなった時も同様でした。
しかし、二人で話していたのですが、それが本当に節税に繋がったかどうかということは疑問があります。
結局、母が亡くなった際にまた多額の相続が発生するためです。
しかも、それが税制改正後となるとなおさらです。
どれだけ知恵を絞ろうとも、国に税金を搾り取られる運命にあるようです。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。相続税対策に既得権なしと言われています。確かに税制度は毎年のように改正されています。現金よりも評価額の低くなる不動産に資産を組み換えして相続税の評価額を下げる、賃貸アパートにして最上階にオーナーが住んで評価額を下げるなどの方法も使われていましたが、それも「小規模事業宅地等の課税等の計算の特例」も平成22年に改正され、減額幅が大きく下がりました。大切なことは、税金の対策よりもどう相続財産を分配し、トラブルのないようにするのかです。そのためにゆいごん書が必要なのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡