今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
土地に関しては登記上の名義人と実際の所有者が異なっていたり、多くの人の権利関係が複雑に入り組んでいたりすることも多く、相続の際にもトラブルを招きがちだと言います。しかし自分はそのようなトラブルとは無縁だと思っていました。生まれた時からアパート暮らしで、親の実家も借家でしたので土地の相続など全く関係のないことだと思っていたのです。ところがある日、もうほとんど付き合いの無くなった母の兄弟からとつぜん連絡がありました。何と祖父がどなたかに貸していた田畑がでてきたらしく、その土地を自分が相続するから印鑑をついてほしいと言ってきたのです。母は全く寝耳に水の話だったようでただうろたえるばかりでした。若いころに家を出て、ろくに祖父母の面倒を見ていない叔父が長兄だからという理由だけで土地を相続することに納得のいかない私は、何度か母にきちんと自分の権利も主張したほうがいいと忠告したのですが、昔から威圧的な叔父の態度に逆らえず母はしぶしぶ権利を手放しました。それまでも、そしてこの相続問題が起こった後も全くと言っていいほど付き合いのない親族ですので、個人的には法律の専門家に依頼するなどしてしっかりと権利を主張しておけばよかったと今でも後悔している出来事です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに実務で思うことは平等と公平は違うということです。相続権は平等にあったとしても、その分配が公平かといえばそうではありません。ですからゆいごん書が必要なのです。この投稿者の方のお母さんのようなイヤな思いをさせない為にも、ゆいごん書は必要です。ゆいごん書がない場合は、遺産分割協議が必要です。その遺産分割協議書には必ず相続人全員の実印が必要です。その面倒でイヤな手続きを簡略させるためにもゆいごん書は役立ちます。ゆいごん書はいいことづくめなのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡