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声 相続での人の欲望は果てしない

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

テレビを観ていたら、いきなり画面に叔父の名前が出てきました。しかも意識不明の重態というニュース・・・

いや、こんな事ないと必死で打ち消しながら、父の帰宅を待ってテレビで名前が流れた事、意識不明だという事を言うと、他の親戚に電話をかけて事実を確認しました。やはり悪い予感は的中してしまい、叔父は地元の救急病院へと搬送されていました。そしてその晩亡くなりました。つい1ヶ月前に父へお願い事をしにきたばかりなのにと呆然としつつ、通夜と葬儀を済ませたのです。

一応葬儀まで終え落ち着いたかに思えた叔父周辺でしたが、もうひとつ難題がありました。叔父の遺産相続です。

叔父は叔母(元叔母と呼ぶべきでしょうか?)との離婚を渋り、彼女がいるのもかかわらず絶対に離婚しないと言い張って亡くなったのですが、叔母は叔父の家をとっくに出ており、現在は保険の外交員。しかも当然のごとく自分の夫に生命保険を自分名義でかけていたのです。

名義人は叔母なので自分でもらうと主張し、すでに家族はバラバラでしたので、叔父と叔母の子供・叔父の弟&妹を巻き込んだ大騒動に発展しました。

結局は叔母がもうこの先叔父の家に関わらない、自宅は相続しない事を条件に決着がつきました。

叔母は以前から子供達からもお金をせがんでいた人なので、これはこれでよかったのかもしれません。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。ここで出てくる生命保険金は、相続においてキーポイントになります。日本の生命保険の世帯別加入率は89.2%だそうです。ですから相続において、生命保険についての知識は必要不可欠です。まず、大切な点は、生命保険金は相続財産ではないということです。これは保険契約によって支払われるものなので、受取人固有の財産ということになります。また相続放棄をした場合はどうなるの?というご質問もよく伺うのですが、相続放棄と保険金の受取は全く別物ですから、相続放棄としても生命保険金は受け取ることが出来ます。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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