今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私が去年相続した、正確にはしそこなったちょっと変わった恐ろしい遺産の話をしよう。すでに10年前に両親が離婚をし、私は母方につく事になったのが父は昔から豪快に稼いでで豪快に自分や周りの人間に使い家族の事など二の次三の次ということでった。かといって私は父を恨んだことなどなくむしろそこまで豪気な人間を見ているのが面白かった。だが、私も歳を重ねて気づく事になるが母から見ればそんな父の存在が最後の最後には許せなくなり三行半を突きつけてしまった。私は母についていくことを決めた、もともと家庭を顧みることなどかけらもない父との生活など想像もつかなかったからだ。その後私は色々な仕事をしたりして日々の生活を普通に過ごしていた。そんな折に父の死の連絡が突然入った、すでに2年前に他界しているとの事だ。正直に言えば何も思わなかった、私が幼少の頃より家に帰らず仕事と遊びだけを繰り返してきたのと、すでに他界して2年も立った後の出来事であったからだ。しかし、この知らせは父方の身内からではなく「銀行」からであった、父は借金をしていたのだ。そして離婚後即再婚した相手はその不の遺産を放棄、さらにその父の豪胆さに漬け込んでまとわりついていた親戚も全員受け取り否定。確実に遺産放棄の期限が切れた銀行がとっくの昔に縁を切った私にその遺産を押し付ける為にあえて遺産放棄の期限が切れたのを見計らって私にそれを押し付けようとしてきたのであった…。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。連続ドラマのような終わり方ですね。その後どうなったのでしょうか。ここで出てきます相続放棄は、家庭裁判所にその意思を伝える(申述)しなければなりません。そして、一度決めた相続放棄や限定承認、相続の承認などは撤回することができません。また自分が相続人になったのを知ってから3か月以内と期限が決まっています。しかし3か月というのはあまりに短く、決められなかったりする場合があります。そのような場合には、同じく家庭裁判所に対して相続の承認や放棄の期間伸長を求める審判を申したてることが出来ます。その申したてが認められれば、3か月という期間を延ばしてもらうことも可能です。しかし、このケースではそもそも亡くなっていたことを知らなかった(自分が相続人になったことを知らなかった)ケースですから、それが事実証明されれば借金の相続は免れると考えますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡