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声 江戸時代の戸籍から

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

田舎の農地の相続なんて、何代にもわたって放置されていることも珍しくはありません。戸籍は整っていても不動産の相続登記がなされていないのです。長年の家督相続で、長男が代々、実質的には相続してきたものの登記上は江戸時代の○○左衛門などという場合があります。このような場合でも相続登記をしようとすれば、さかのぼって戸籍調査をしなければなりません。役所の火災等で紛失しているもの、保存期間経過で廃棄されているものが多いです。たまたま慶応○年だの文久○年だのとの年号の付された戸籍があるとその刻まれた歴史や延々と続いてきた家族の生涯に思いをはせ、感動すら覚えます。それが昭和22年、家督相続廃止以後の戸籍からは、一気に相続人が増えます。相続は登記をする、しないにかかわらず、被相続人の死亡によって、発生しています。従って、その相続があったことすら知らない人、その相続から何の恩恵も受けていなかった方々も相続人になってしまっています。ですから、何代にもわたって相続登記をほったらかしておいて、いざ登記しようとなると、想像以上にいろいろな相続人との遺産分割協議をしなければならなくなります。
 これはもう、想像を絶する難儀な仕事です。あったこともない人とまず、連絡を取ることから始まります。そして、相続人それぞれ、事情があります。スムーズにいっても1年程度はかかると覚悟が必要です。1人でも納得しない人がいるとそこで作業は滞ります。相続の手続きは面倒なものですがどうか、放置しないでそのつど適切に登記し続けていってほしいと思います。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃるように、昭和22年5月2日以降は、家督相続が廃止されていますので、相続手続きが困難になっていますね。そして何代もさかのぼって戸籍を集め、遺産分割協議をするなどを考えると、よほど価値のあるものしか費用倒れになってしまう可能性が高いので、田舎の田んぼや山などはなかなか手続きが進まないといったケースも多く散見されます。この手続きの煩雑さを解消するひとつの方法としてゆいごん書があります。面倒な遺産分割協議をしなくていいというのは大きな利点です。核家族化して兄弟ともなかなか合う機会がなかったりする現代にこそ、ゆいごん書は必要です。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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