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声 義父母の遺産はすべて長男夫婦に奪い取られた

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

主人の父は地方公務員でした。とくに出世したわけでもありませんでしたが、まじめで実直な人で主に現場周りの仕事をしっかりと勤め上げ、退職したときには自宅と退職金、ある程度の貯金を残していました。
義父は長男を跡継ぎだといってとても可愛がっており大きな車を買い与えたのも長男にだけで、次男であった主人は、車がほしいのなら自分で貯金して買うようにと言われたそうです。

義父が体調をこわして寝込んだとき、家と土地は自分たちが引き継ぐから今のうちに遺産を放棄するようにと長男夫婦に言われました。両親の面倒は自分たちが責任をもってみるからという長男夫婦の言葉を信用し主人は父親の遺産相続を放棄する書類にサインをしました。

ところがその後、長男は競輪で何千万もの借金をつくりサラキンの取立てに追い回されて、知り合いから詐欺まがいの手口まで使ってお金を借りまわっていたことがわかりました。結局義父母は家を売ってその返済にあて、長男夫婦は義父母の貯金をほとんど全額持って、夜逃げをしてしまいました。

年金で借家住まいをする義父母の面倒は、その後15年間主人とわたしでみました。遺産など1文ももらえずすべて長男夫婦に奪い取られましたが、義父母は決して悪い人たちではなかったし、子供として最後まで親を看取ることができたので、それはそれでよかったのではないかと思っています。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。「子供として最後まで親を看取ることができたので、それはそれでよかったのではないかと思っています。」との最後のお言葉でこちらも救われた気がします。また、このお声で出てくる「遺産の放棄(相続放棄)」ですが。生前に放棄することは出来ません。生前に放棄することが出来るのは、「遺留分の放棄」です。ただし、この遺留分の放棄も家庭裁判所に申立てを行って、認められた場合のみです。相続放棄は、被相続人が亡くなった(自分が相続人になったことを知ってから)のを知ってから3か月以内とされています。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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