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声 公正証書遺言を残す

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

去年、祖父が亡くなりました。人が亡くなると必ずしなければならないのが相続手続きです。祖父の場合は、子供が二人で土地持ちだったので、相続税対策に私の兄を養子にして、さらに亡くなってから争わないように遺言状を作りました。
その遺言状も、普通の遺言状ではなく公正証書遺言というものを作りました。公正証書遺言は公証人の承認を受けて作るもので、きちんと法定力のある遺言なのだそうです。
私も一度、公正証書遺言の作成にあたって、母と祖父と3人で公証役場に打ち合わせに行きました。小さな事務所に二人の公証人さんがいて、そのうちの一人の公証人さんにお願いすることになりました。余談ですが、公証人というのは、裁判官などのOBの方がなることが多いそうで、祖父の担当になった方も、かなり年配のおじいちゃんでした。
その当時、祖父は認知症になりかけていた時期でしたので、もしかしたら公正証書遺言は作れないかもしれないところでした。というのも、遺言というのは、本人の意志がハッキリしていないとその効力が無いそうなのです。
しかし、公証人さんの「ま、大丈夫でしょう」という言葉で、何とか公正証書遺言を作成することが出来ました。
そして、公正証書遺言を作っていたおかげで、祖父の相続は滞り無く済ませることが出来ました。
そのご家庭それぞれの事情があるでしょうが、私は、祖父は公正証書遺言を作ってよかったと思っています。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。しっかりと考えらえていて、お爺さまはすごい方ですね。遺言には3種類あります。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。このお声のケースは、その中の公正証書遺言を作成されたケースですね。このお声にもあるように、公正証書遺言は公証人という法律の専門家が作成しますので、法的にも安心です。また検認や保管の心配もありません。ただ他の遺言に比べて費用が多くかかります。また遺言できる能力のお話も出てきましたが、認知症などの疑いがあればその遺言は無効とされてしまうケースも出てきます。宮崎県内の公証役場でも、ある年齢以上の方は医師の診断書を必要とする場所もあるようです。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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