今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の母が先日怒って私に電話をしてきました。
聞くところによると、どうやら母の叔父にあたる人が亡くなったというのです。
詳しく聞くと母の叔父は結婚をしていなく、生涯独身だったようです。
そのため、一人で生きていけるようにとこつこつと貯金を貯めていたようで
亡くなったときにはそれなりの財産があったというのです。
しかし子供や奥様がいなかったために、直接相続する相手がどうやら甥っ子姪っ子たちにまわってきたのです。しかし、結果的には叔父の相続はすべて一人の甥っ子に行きわたることとなりました。
その理由はどうやら遺言状があったというのです。
もちろん、その叔父と甥っ子に特別な信頼関係や交流があったわけではなく、老人ホームに入っていた叔父に亡くなる直前に遺言状を書かせたというのです。
そうなると他の甥っ子姪っ子たちが全員で抗議をしてもどうにも覆ることはなく
母は一円ももらえなかったとぼやいていました。
自分のまわりに実際こういう話があるのだとかなり驚きました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにこのケースでは、ゆいごん書が有効です。兄弟姉妹には「遺留分」がありません。ですから、他の甥っ子や姪っ子には主張する権利がありません。ゆいごん書の力を表したお声ですね。このお声のように、法定相続人に、配偶者、子、直系尊属がいない場合、つまり兄弟姉妹だけでの相続の場合、その兄弟姉妹には「遺留分」がありません。ゆいごん書で、問題となる「遺留分」を気にする必要がありません。お子様がいないご家庭などでゆいごん書は非常に大きな力になりますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡