今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
東京の知人は春先に父親を亡くしましたが、マイホームを持っていることから多額の相続税を払う羽目になったとぼやいています。既に母は亡くし、父親が世田谷の戸建てで1人暮らしをしていました。税理士に相続税のことで相談すると、「もしマイホームを持っていなければ8割減特例が使え、約6千万円だった親の自宅不動産の評価が8割減の1200万円になった」との説明を受けたそうです。
8割減の特例を受けるにはいくつかのケースがあります。私の知人のケースは、親と別居していても、被相続人の父親に配偶者や同居親族がいない場合は、子供がマイホームを持っていなければ受けることが出来ます。これに該当する人のことを「家なき子特例」といいます。
遺言書を書くにもマイホームを持つ別居の子どもに実家の土地家屋を相続させる内容にしていると、子供に相続税がかかるので要注意です。対策としては、配偶者に相続させて8割減特例を受け、その後生前贈与などで税負担軽減を進める選択肢もある。その他には、マイホームを持っていても相続開始前3年以上住んでいなかった場合は8割減の適用対象になります。あるいはまだマイホームを持っていない孫に遺贈すれば「家なき子特例」の対象になります。私の知人は以上の対策を試みようとしましたが、全て使えませんでした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この投稿者の方はいろいろとお勉強されていますね。このお声の中で出てきた家なき子特例は、正式名称は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいい、通称は、「小規模宅地等の特例」といいます。亡くなった方の主な財産が自宅などで、その敷地の相続税評価額が高額である場合には、多額の相続税が課せられてしまい、相続税を払えなくなり結局、相続財産を売却しなければならないことも考えれます。そうすると遺族の居住の場がなくなったりすることも考えれます。それはあんまりだろうというのが、この特例の趣旨です。だからその特例の対象となる宅地やこの特例を使える人は要件があって決まっています。このお声にもあるように、他に家があれば別にその家がなくなってしまっても問題はないですもんね。特例が使える面積の要件としては、亡くなった人が住んでいた宅地の330㎡まで。特例が使える人の要件としては、①亡くなった方の配偶者が相続する。②配偶者がいない場合は、亡くなった方と同居あるいは生計を一にしていた親族が相続する。③配偶者も同居親族もいない場合は、亡くなる前3年以内に、自分あるいは自分の配偶者が所有する家に住んだことのない親族が相続するの3つです。しかし、先ほどの②と③のケースでは、相続した親族が相続税の申告期限までその土地を所有して住み続けなければいけません。相続してすぐに売ったり、他の場所に転居したりするとこの特例は使えませんので、お気をつけください。2世帯住宅の場合もこの特例は使えます。このお声にもあるように、ゆいごん書を書かれる際には、注意すべき点の一つですね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡