今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の祖父は80歳を過ぎても収入があったため(自営)、まあ、所詮大したことはないのですが、相続税が取られる金額を残して亡くなりました。
私はよくわかっていないのですが、どうも配偶者が相続する分にはある程度の額まで相続税が掛からない(?)らしく、家では全額祖母が相続しました。といっても祖母は認知症。実質上は私の家が管理しています。
ですが、次に祖母が亡くなった場合、私の父と叔母にその遺産は分けられる訳ですが、そうすると今度は配偶者ではないため、相続税が掛かってしまうんですね。
そのため、我が家では相続税を減らすため、今から対策として、祖母から贈与税のかからない範囲で一人毎年110万、私の両親、叔母、叔父、孫(私を含め3人)に振り込まれています。
いずれ渡るお金ですので、祖母の存命中に頂いておこう、という訳です。
最近は孫の教育資金に税金が掛からなくなりましたし、孫がまだ就学年齢ならそれを活用するのも大いにアリなのですが、残念ながら私の家にそんな若い孫はいませんので…。
「何で渡さなければならんのだ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いずれは渡るお金です。
生きているうちに人の喜ぶ顔が見れる上、相続税対策にもなるため、少額ずつ渡せば一石二鳥です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。相続税では、配偶者控除という大きな控除があります。ですからこのお声にもあるように、1次相続で亡くなられた方の配偶者が相続するケースでは、税金、遺産の承継という点でもあまり問題にはなりません。しかし2次相続では配偶者控除は使えませんし、財産を誰が引き継ぐのかが大きな問題となります。相続には1次相続、2次相続とあって、実は問題の多くは2次相続に潜んでいるケースが多いのが実務の上での実感です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡