今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
小さな子どもが、お誕生日のケーキを分けるとき、「あっ!おにいちゃんの方が大きいよ、ずるいよ。ぼくもそっちの方がいいよ~」ってなりますよね。それが大好きな美味しいケーキであればあるほど。親の死後の遺産分けも正にそれ。どの子も欲しいのです。お腹いっぱいの子でも別腹です。そして、ケーキと同じように正確には分けられないものなのです。上にいちごがあるとか、サンタさんが乗ってるとか、先にもうクリームをなめちゃったよだからコレは僕のだよとか。この不公平を取っ組み合いのケンカにまでするか、誰かが仲裁してシブシブ諦めて食べるか、我慢し合って食べるか、色々です。仲裁する親がもういない遺産相続では、遺言を残すのが一番でしょうが、そんなことができる親ばかりではないですね。例え遺言のつもりでも、書面に残したり、そのありかを伝えたり、公的な威力を遺言に持たせたりと、それなりの行為が必要で、親はその意欲と力があるうちにやっておかないといけません。と実感しています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~上手に例えてくださってありがとうございます。確かに遺産分割はケーキを分けるのと同じようなものかもしれませんね。正確に分けることは出来ませんし、デザートは別腹だというところも非常にうなずけます。そしてその仲裁役であったあなたが、その場にいないということは、、、まさしくそれが遺産相続トラブルですよね。だからこそ、仲裁役のあなたの言葉が必要なのです。それがゆいごん書です。ご家族や大切な人のために、ゆいごん書を書きましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡