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声 連れ子への相続

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

わたしの実家の話です。
両親はもう亡くなっているのですが、わたしは3人姉妹。姉妹は全員結婚して姓が変わってしまい、両親の残した家や土地を継ぐ者がいません。
そこで、10年ほど前、母がまだ元気だったころに、みんなで相談して、2番めの姉の次男を母の子とし、(つまり、養子に出した)両親の家や土地を引き継いでもらうことにしました。
その話はそれで終わりだったのですが、最近、なんと、その次男が子どもがいる女性と結婚するというのです!
しかも、相手はかなり年上の40歳半ばの女性。
40歳半ばといえば、これからふたりで子どもを…と考えても厳しい年齢です。
この場合、将来的には、両親が残した家や土地は、その連れ子さんが引き継ぐことになるのでしょうか。
もちろん、これから何十年も先の話。わたし自身ももういないかもしれませんが、両親になんと報告しよう、と考えると、気がかりで仕方がありません。
このところ、姉妹で集まるとその話題ばかりになってしまいます。
もちろん、姉の子(次男)はわたしにとってもかわいく、幸せになって欲しいのですが…。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。なかなかご心配なのはお察しします。投稿の中に、姉妹は全員結婚して姓が変わってしまい、両親の残した家や土地を継ぐ者がいません。とありますが、継ぐということの解釈の違いによるものかもしれませんが、結婚して性が変わっても相続する権利は変わりありません。また将来的には、両親が残した家や土地は、その連れ子さんが引き継ぐことになるのでしょうか?

とありますが、次男の方と再婚相手のお子様が養子縁組をしているかどうかで、変わってきます。当然ですが養子縁組をしていれば、連れ子さんが引き継ぐことになりますね。どちらにしても、再婚されると再婚相手の女性にも相続権がありますし、このお声の場合は、次男さんの幸せを願うというのがいいのではと思いますよ。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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