今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺産相続、兄弟がいる方でもいない方でも家族が亡くなってしまったとき、問題になることが多いですよね。
実は私の母の場合もそうでした。
母は2人姉妹の妹。
そうして母の父と母が亡くなった時に、この遺産相続問題。
祖父の家にはどちらかというと裕福な家庭でした。
二人姉妹なので、私の母が祖父の姓を名乗ることになり婿養子をとり、
祖父・祖母が歳をとり入院をしていたときも、ずっと面倒を見ていました。
が、亡くなってしまうと、やはり相手は長女。
長女という立場を力説し、遺産をくれといい始めたのです。
まず、私の父。婿養子なので長男ということになり、遺産を相続されるはずなのですが
血がつながってないということで
長女と次女で分け合おうという話になりました。
もちろん、そちらの姓を名乗り、ずっと一緒に生活してきた
こちらからとしたらその言い分を納得するわけにも行かず、揉めに揉めることになったのです。
ですが、そんなときに出てきたのが祖母が書いてくれたであろう遺書。
婿養子の私の父にも遺産を分けてあげること、そして姓を名乗り一緒に生活をしていた
私の家に大目に遺産を渡してくださいということがしっかり記載されていました。
この遺書のお陰で、姉夫婦も何もいえなくなってしまい、無事騒動が終わりました。
やはり、遺書を書いておくのは残していく人間のためにも大事なものなんですよね。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。まさしくゆいごん書がいかに有効なものかというとてもいい例ですね。「きちんと紙に意思を残しておく」というのがとても大切なことです。モノの行く先を決めておくというのは、そのモノを持っている方にしか出来ません。残されたご家族や大切な人の為にも、ゆいごん書はとても大切なものなんですよ。あなたもぜひゆいごん書を書いてください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡