• なんでもかんでもまとめて相談

声 実家を譲るというものの

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

80歳になる父が、現在母親と住んでいる実家をゆくゆくはわたしに譲ると言い始めました。
わたしは次女ですので、実家の相続は当然、東京に住んでいる姉に行くものと思っていたのですが、姉は東京に永住を決めてしまったため、
同じく大阪に住んでいるわたしに…と思ったようです。
父の気持ちは嬉しいのですが、わたしはすでに、家を購入してしまっています。
実家は便利な場所にあるとはいえ、築50年ほど、面積も広く、相続税や固定資産税が発生すると思うと、単純に喜ぶこともできません。
賃貸に出せばいいよ、と言ってくれてはいますが、今どき築50年の家など、賃貸物件にできるものなのでしょうか。
一旦、姉と相談させて、と伝えたのですが、父は「すでに遺言状を書いた、行政書士と話をする」と一人で話を進めて行きます。
これでは、むしろ少なくても現金を残してもらえる姉のことが羨ましくなってしまいます。
こんなこと、家を大事に思っている父には決して言えませんが…。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。こういったケースは多いと思いますね。核家族化している現在、家をつぐという時代ではありません。また1軒家よりマンション住まいの方が将来的には楽だとおっしゃる方もいらっしゃいます。なかなか売れない古い家より現金、というのが相続される方の本音というのも分かるような気もしますね。しかしこのケースでは、まず家を投稿者の方のお母様の名義にされるのがいいのでは思います。配偶者控除も使えますし、なにより生涯安心して暮らせる家があるというのはとても大切なことだと思います。また家族信託の受益者連続型などを使って相続させるというのも有効ではないかなと思います。とにもかくにも、ゆいごん書は、遺言者の意思が大切です。お父様の意思が最優先されるべきだと思います。その意思の目的を読み解き、その手段を提供するのが我々専門家の仕事です。お父様が相談なさっている行政書士の方に目的を意識してお話なさるように伝えらえてはいかがでしょうか?

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家