今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の両親は既に50歳を越えており、半世紀生きたという記念に夫婦で遺書やエンドノートのようなものを書き記していました。遺書というのは万が一自身が亡くなった時に残された家族に対して残す言葉や遺産について書かれるもので、両親もそれぞれに保有している資産やその配分についても記載していました。こうした遺書は正式に効力を発揮するのは行政書士や遺書執行人のような人に正式に書類を渡した時です。こうした書面はただ書いておくだけでも意味はありますが、しっかりと効果を持たせるには専門の方に協力してもらいながら書く必要があります。
私はまだ若く遺書には関係ないと思っていましたが、両親が協力を仰いだ行政書士からは若くして死んでしまう事がある事を聞き、遺書らしきものはしっかりと書き残しておくと良い事を知りました。今はまだ遺書を書いたことはありませんが、何かの機会があればしっかりと遺書を書き遺しておこうと思っています。遺書は自分やその家族が死んでしまう事を悲しむものではなく、家族への愛を形にしておくためのものであると、私は思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。「こうした遺書は正式に効力を発揮するのは行政書士や遺書執行人のような人に正式に書類を渡した時です。」とありますが、我々行政書士に書類を渡したから有効ではありません。法律の形式に沿ったものが有効な遺言です。我々専門家がその有効な遺言のお手伝いをさせて頂いているにすぎません。実際にその有効無効が争われた場合は、裁判所の判断ということになります。しかし、この投稿者の方が最後におっしゃっていたように、ゆいごん書は、死んでしまうことを悲しむものではなく、家族への愛を形にしておくためのものです。あなたの家族への愛をぜひ形にしてください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡