今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
実家の父親が急死しました。
たまたま受けた市の検診で末期の癌が見つかり、手術もできない状態で、
入院してからわずか半月で旅立ってしまいました。
残された私達家族は、悲しみに暮れる暇もなく遺産の相続問題に取り組まなければいけなくなったのです。
父親と同居していたのは、私の兄。
兄の言い分は「自分が父親と同居して面倒を見ていたのだから取り分は多くなる」というもの。
私は「それは法律には関係ない。第一父親が長く寝た切りだったわけじゃないのだし、大した面倒なんか見ていないはず」
と主張しました。
病院には私も通い、世話をしていましたし、兄の背後にいる義姉の存在が見えたので、言いなりになるのは嫌だったのです。
そんな中、父親が生前に書いたという遺言が見つかりました。
遺言には「遺産については兄妹公平に」という意味の文言が書いてありました。
専門家に相談し、その遺言が法的に有効であることがわかった時、兄も心なしかホッとしていたようでした。
遺言が兄妹の仲を救うということもあるのですね。
改めて父親の偉大さがわかったような気がしています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。遺言が兄弟姉妹の仲を救うこともある。まさしくこれが遺言の大きな効用です。遺言があるかないかで残されたご家族や大切な人の人生が大きく変わってくることもあるのです。そしてそれを決めることができるのは、世界中であなた(遺言者)しかいないのです。「決めておいて欲しい」それが遺されたご家族に多い声です。決めておいてくれれば(遺言を書いておいてくれれば)納得できるのですが、そうでない場合は、面倒な遺産分割協議をしなければなりません。ですからゆいごん書が必要なのです。このお声にある「改めて父の偉大さが分かったような気がしました。」この言葉がゆいごん書の素晴らしさを表していると思います。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡