今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の知人ですが去年に肝臓がんで70歳で亡くなりました。この知人は男性ですが兄弟が5人いて一番年上の長男です。身体障害を持っており年金生活ながらもお金をほとんど使わなかったので遺産は1000万円ほどありました。妻や子供がいないので遺産は兄弟の5人で相続することになりました。この知人の男性は亡くなる直前に貯金などのお金1000万円は兄弟で仲良く分けてほしいと遺言を残されたそうです。ちなみに兄弟は5人のうち2人は生活保護を受けています。3人は一般的な暮らしをしていますが全員お金がほしいという気持ちは同じだったみたいで亡くなった後に少し揉めたようです。生活保護を受けている2人ですが遺産相続を受けてしまうと資産ができてしまうために生活保護がストップしてしまいます。そのことをわかっていた3人は生活保護を受けている2人に遺産を分けてしまうと自分の取り分が減ってしまうと考えて3人で分けたとのことです。生活保護を受けている2人は生活保護がストップしてしまうのは理解していながらも、遊ぶお金が欲しかったために少々納得がいかずに現在も遺産のことについて会うたびに揉めてしまうようです。このような話を聞くとお金は残すとトラブルになることが多いものだと改めて実感しました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。うん?というケースですね。遺言があったのに、その通りにならない。これは明らかにおかしなことです。当然もめるでしょうね。遺言が有効なものであれば、分配のなかった2人が法的手段等に訴えれば当然に要求は通ると思います。また普通預金は、相続開始と共に法定相続分で分割され遺産分割協議の必要がないともされています。
遺言の内容を相続人全員一致での合意をもって、違う分配にするのは可能ですが、このケースはどうやら違うようですので、当然に遺言が優先されるということです。だからこそのゆいごん書ですからね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡