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声 相続は常にプラスとは限らない

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

遺産相続が発生する時は、いつもプラスの場合とは限りません。
時には、親の借金を背負うことだってあります。

工場の設備投資や、店舗の拡張工事費の場合は、
親がある程度の年齢だと、親一人で融資を受けることができません。
時には、生命保険を担保にしてさらに、子供にも返済の要因として名を連ねることだってあります。
同じ仕事をしていれば、解るのですが
こういった、理由ももない金融機関での借金は、負の遺産の相続人となってしまいます。

遺産放棄という手もあるますが、こういう場合は選択放棄ではなく、
すべて放棄しなければなりません。

また、相続が親や親族の死後分かった場合は、
ちゃんと相続する場合には、相続に関わる人の全ての人の
同意が必要です。

私の知り合いは、親の土地の相続で
不当な扱いや分配だった事もあって、
自分の兄弟からの、相続の手続きの同意や、印鑑証明・実印の捺印といった
事を行わなければいけないのですが、
相続内容が気に入らなかったということで、
もう、数年以上この手続きをしていません。

きっと、この話は、代が変わるまで
宙ぶらりんになり続けるのではと、
感じてしまいました。
私も、決して兄弟仲が良い方ではないので、
こういった、内容の相続がまだある事を知っています。
母が生きているので、内密にしていますが
母が亡くなって、明らかになっても
私はきっと、同意はしないままにしておくと思います。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。投稿者の方がおっしゃるように、相続財産とは、亡くなった人に属するすべての権利、義務です。ただし、例外として資格や免許などの一身専属権やお墓や仏壇などの祭祀財産、受取人が決まっている場合の生命保険金や死亡退職金などは相続財産ではありません。言ってしまえば、例外以外はすべて相続財産です。財産とは言わないのかもしれませんが、このお声にもあるように借金も相続します。借金だけは相続しないというわけにはいきません。プラスの財産もマイナスの財産も一緒に相続します。もし借金を相続したくないのであれば相続放棄の手続きをとる必要があります。これは原則、亡くなったのを知ってから3か月以内とされています。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

 

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