今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の夫は次男で、上に長男がいる2人兄弟です。
夫の両親は、マンションや土地を所有しており、相続税がかかるほどの資産家です。
長男である兄は、自身で起業し、会社経営をしており、裕福な暮らしをしています。
夫は普通のサラリーマンです。
6年前、私たちがマイホームを購入する際に、両親に援助を申し入れたところ、
すんなりと2000万円を援助してくれることになり、不動産会社のすすめで、
贈与税がかからないようにと相続時精算課税制度を利用しました。
そして、今年になり、両親は相続税の改正をふまえ、銀行のすすめで、
毎年310万円ずつ、長男・次男・孫2人(長男の子1人と次男の子1人)に
生前贈与をしていくことを決めました。
そして、贈与契約を結ぼうとしましたが、
次男である私の夫がすでに相続時精算課税を選択していることがわかると、
重複利用ができないと銀行から指摘を受けました。
そんなことは全く知らずに、とにかく税金がかからない方法を選択したつもりでしたが、
暦年贈与の非課税枠が使えなくなったり、相続の時に結局相続税がかかるなどの知識がなかったため、
長い目で見ると、暦年贈与を受けるほうが得策だったと気づいたときにはすでに遅しの状態でした。
不動産会社や銀行のすすめで、節税対策をとることは大切ですが、
一時的なことだけでなく、長期的な視点で検討することが必要だと実感しています。
そして、人にお任せするのではなく、自分自身もある程度の知識をもつことも
大切だと思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方のおっしゃる通りですね。相続についての知識は多岐にわたります。色々な観点から考えるということが大切ですね。ですから、専門家に相談することが大切だと思います。少なくとも、法的な側面からと税的な側面からは考える必要があると思いますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡