今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私がじかに体験した話ではないのですが、
母方の親戚のほうで、相続に関してちょっとごたごたしていたようです。
祖父が数年前に亡くなったのですが、遺産相続を、同居していた長男にすべて譲ることになった、
と、長男である叔父本人が周りに言い渡して、はい終了となりました。
当然周りは唖然としましたが、
その際の遺言などの有無はうやむやで、どういう経緯なのか、
祖父の遺志も確かめようもなく、
真相はやぶの中だといいます。
祖父の財産はどのくらいだったのか知る由もありませんが、現金をすべてと、
広大な田や畑(これは一緒に農業をやっていた叔父が相続すべきとは思いますが)
がすべて叔父のものになりました。
法律的には遺言がたとえあったとしても、兄弟には幾分かもらえる権利があるはずです。
なので、他2人のきょうだいと祖母は納得いかず、弁護士に相談したり、
叔父とも再度交渉をしたようですが、まとまらず、話し合いは決裂してしまったそうです。
自分も結婚していて、それぞれきょうだいもいるので、決して他人事と嗤うことはできません。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。なかなか叔父さんも強引ですね。この投稿者の方が「法律的には遺言がたとえあったとしても、兄弟には幾分かもらえる権利があるはずです。」と書いておられましたが、これがまさしく遺留分ですね。今回のケースでは法定相続分の半分が遺留分として認められるケースだと思います。また、「遺言などの有無はうやむやで、どういう経緯なのか、祖父の遺志も確かめようもなく、真相はやぶの中だといいます。」とありますが、これは遺言があればそれを実際に見せてもらう必要がありますね。公正証書遺言なら相続人であれば調べることはできますし、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要ですので、その際に相続人には通知がいくはずです。まずは、遺言の有無を確認することから始められるのが良いのではないでしょうか。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡