今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
昨年、義母が亡くなりました。
その前に、義父が亡くなった13年前に話は遡ります。
義父が亡くなって相続の手続きをするとき、ある事実が発覚しました。
義母と義父は再婚同士でした。
二人の間にできた子供は、私の主人とその姉の二人です。
ところが、姉は義父の籍に入っていなかったのです。
義母は前夫に離婚届けを渡し、ひとり家を出たらしいのですが
その離婚届が永らく出されていなかったのです。
姉が生まれたものの、まだ離婚は成立しておらず、いわば“重婚”という形だったのです。
姉は義母の籍に入っていて、義父の子とはなっていませんでした。
まあ、その時に相続についてもめることはありませんでしたが、
姉はショックだったようです。
そして義母がなくなり、今度は義母の実家についてです。
実家は義母の妹が管理していましたが、その義母の妹も亡くなりました。
住むもののいなくなったその家を、義母の妹の息子たちが処分しようとしたところ
名義は50年も前に亡くなった義母たちの父親の名義のまま
義母の再婚前の子供たちを含め、相続人が7人。
さあ、困った…
込み入った話で、わかりにくいかもしれませんが
とにかく、なぜあの時きちんと手続きをしていなかったのか?
後になればなるほど、面倒になるのが相続なんですね。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通りですね。後になればなるほど面倒になるのが相続ですね。旧民法では家督相続制度だったのも大きく影響して、ご高齢の方には手続きの大切さがいまいち伝わっていないと感じます。我々専門家の間でも、ご高齢の方程遺言に興味を示さないと言われていたりもします。大切なのは手続きのの先延ばしが、子、孫など代々に渡るとどんどん複雑で面倒になってくるということです。それは遺産分割協議が全員一致、全員の印鑑(実印)が必要だということも要因のひとつです。その遺産分割協議を飛び越える通行手形がゆいごん書です。ご家族、ご親族のことを思うならゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡