今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の同級生の話です。彼は3人兄弟で彼には兄と妹がいます。その彼の父が数年前に亡くなりました。すでに彼の母は亡くなっていたので、父の遺産相続は子どもたちで相続することになりました。さて、生前父親と同居していたのは、彼の家族でした。亡くなるまで、家でずっと介護していたのです。普段から、そんな彼を兄や妹は感謝していました。それで、父親も子どもたちの仲が良いので、それに安心したためか遺言状を残していませんでした。しかし、暗黙の了解として、彼が同居している家を相続し、兄と妹が父の預貯金を相続するということになっていました。
さて、いざ父が亡くなり、遺産相続の話し合いをしたときのことです。彼がその暗黙の了解である条件で遺産を相続することを提案しました。しかし、なんと兄がそれに反対しました。遺産を3等分してほしいと言い出したのです。後から分かったことですが、兄は当時営んでいた事業の資金繰りに苦しんでおり、すこしでも多く遺産が欲しいかったようです。結局、裁判沙汰になり、残念ながら兄弟の関係は疎遠になってしましました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。これがまさしく遺産相続トラブルの典型的な例ですね。このお声のようなお子さんだけでの相続を2次相続といったりするのですが、2次相続は1次相続にくらべもめる確立が非常に高いと言われています。弊社のお客様で遺産相続トラブルをケーキの取り合いに例えられた方がいらっしゃるいます。ホールのケーキも相続と同じように均等に分けるのは非常に難しい。スポンジ部分は分けれても、「そっちにはチョコレートがのってる」「そっちには、イチゴがのってる」など。しかし仲裁役の両親がいればまだ解決しやすいのですが、この仲裁役がいない状態が2次相続なのだと。ですからやはりゆいごん書が必要なのです。たぶん大丈夫は通用しません。備えあれば患いなしですね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡