今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の職場の同僚の話です。彼女は現在30代の女性で、結婚しすでに子どもが一人います。最近、彼女の義理の父が他界しました。それに伴い、彼の夫が遺産を相続しました。しかし、その相続した金額が何と数千万円もあるのです。これ自体は、普通の夫婦にとって問題にはならないのですが、彼女たちにとっては問題になってしまいました。
なぜなら、これまで彼女とご主人は共働きをし、それぞれ別々の会計を持っていたからです。つまり、夫婦でも金銭的にはそれぞれ独立していました。生活費や家のローン、教育費などは折半していました。家事の負担も半々に分担していたようです。そのため、夫が相続した遺産も当然、夫のものとなり、彼女には一銭も入ってきません。彼女からすると、夫がもらった遺産で家のローンや子どもの教育費を出してほしいようです。しかし、夫はそれを望んでいません。現在、夫が相続した遺産のせいで、夫婦間に経済格差が生じ、ギクシャクしてしまっているようです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。なんでも折半というスタイルはこれからもっと増えてくるでしょうね。女性の社会進出という側面もありますが、実際問題として旦那さんの給料だけでは家計が厳しいというのもありますよね。ですからこの投稿者の方のお友達のように相続で得たお金で出資して欲しいというのはよく分かります。しかし法的には、相続で得た財産はその人個人のものとなっています。財産分与の対象財産でもありません。心情的には、多額のお金がはいったらちょっとぐらいという思いますもんね。僕が旦那さんなら間違いなく全額奥さんに渡します^^
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡