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声 連れ子の財産放棄(相続放棄)

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私のごく親しい友人の話です。
その友人は母ひとり人子ひとりの母子家庭でしたが、彼女が高校生の時にお母さんが再婚しました。
嫁ぎ先には2人の女の子がいました。
長女はもうひとり立ちしていて、友人もお母さんの結婚を機にひとり暮らしを始めたので、一緒に暮らしたことはないそうです。

それから数十年が経ち、旦那さんが亡くなりました。
実はこの嫁ぎ先、かなりの土地持ち、駅前のほとんどがこの家のものという大地主さん。
そこのお母さんは、その財産の二分の一を相続したそうです。

貸しビルなどの家賃収入がありますが、それ以上に相続税や固定資産税の支払いがあるとのこと。
それで生活は苦しくはないけれど、それほどラクでもないんだそう。

旦那さんの死後は、血縁はないけれど小学生のときから育ててきた独り身の次女との二人暮らし。
このままこの家で暮らし、身の回りのことができなくなったら、実の娘である友人が面倒をみるということになっていたそうです。

ところが、この次女が突然、交通事故で亡くなってしまいました。
そこで、長女夫婦が財産を管理するから通帳をよこせと言ってきたのだそうです。
今までは次女とお母さんが管理していました。

そして、この長女とは戸籍上は親子ではなかったそうで、急に養子縁組をしろと言ってきました。
要するに、このお母さんが亡くなったら、一族でもない友人のところへ財産が行ってしまうから。

その前から友人は「財産放棄しろ」と言われていたそうで、それはお母さん、友人ともどもそうするつもりでいたそうです。
突然持ってきた養子縁組の用紙に、お母さんは言われるままに、その場でサインをしてしまいました。
でもあとで考えたら、どうしても親子の縁組をしたくないということで、弁護士さんに相談。
そのアドバイスで、市役所に、養子縁組の不受理願いを出して、何とか養子縁組しないで済みました。

彼女は金銭的に余裕がないので、お母さんの生活費までみるのは無理。
そこで、お母さんが存命中は、月20万円程度の生活費を保証して欲しいという要望を出したのですが、
強欲な長女夫婦によって、月10万円にされてしまいました。

友人は一切財産を受け取る気はないようです。
ただ願いは、お母さんが生きている間だけ、生活費を月20万円いただきたいということだけ。

財産放棄の手続きは、お母さんが存命中はできないそうです。
だから、いまは正式な手続きではないけれど、その旨を書面にしておくことにするそうです。

あちらの一族が、先祖からの土地を取られたくないという気持ちもわかるけど、
ここまでするかと、呆れてしまいました。
彼女は物欲のない人なので、こんな騒動に巻き込まれて、本当に気の毒です。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声には相続に関する必要な知識が沢山でてきますね。まずはこのお声にもありますように相続放棄は相続権が発生してからでないと、手続きできません。また不受理申出も出てきましたね。自分の知らない間に養子縁組届が提出されたりするのを防ぐために提出する書類です。「婚姻届」「認知届」などもこの不受理申出をすることが出来ます。不受理申出は、市町村役場へ提出します。また有効期限はないですから、その申出を取り下げるまでその不受理申出の効力は続いていくことになりますね。しかし長女は強欲ですね~このお声では、お母さんに遺言をおすすめしますね。長女とトラブルになりそうですので、このケースでは公正証書遺言がおすすめです。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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