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声 生きてる間に渡したお金もトラブルの原因に

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

祖母の死後、母方の兄弟で祖母が残した財産を巡って一騒動ありました。
祖母の子供達は私の母を入れて五人。亡くなる三年前に足を骨折したことで寝たきりになり、自宅に引き取って最後まで介護をしたのは私の母でした。
我が家は一軒家で、荷物を整理すれば祖母の介護用の部屋を作ることは可能でしたが、もとより母の家は祖母から見れば婿である私の父の家でもあります。姑がずうずうしく押しかけて部屋を占拠するのは祖母にとって心苦しかったのでしょう、祖母は数百万円のお金を私の父に渡し、これで自分の介護室を増築するように言いました。
その増築した部屋で、三年後に祖母は息を引き取りました。
祖母が残した遺産は貯金が数百万円と、海沿いの田舎町にある一軒家だけです。葬儀後の話し合いでは、兄弟五人で均等に仲良く分けようという風に落ち着きそうだったのですが、なぜか祖母の介護からも逃げ回っていた母の兄が、私の母はすでにお金をもらっているから対象外だ、と言い出しました。
母の兄は、祖母が増築用に渡したお金のことを言いだしていたのです。そのお金は、生前贈与にあたるのだろうと。
これには母も黙ってなく、これは祖母が最後に心休まる介護室を作るために祖母の都合で使ったお金だ、と。結果として母の自宅に一室増えたことになったが、三年間の介護料と思えばぜんぜん安いではないか、と。
結局、この論争は十年以上も続き、最終的には裁判で決着が付きました。全面的に母の兄が勝ったという結果でしたが、母を含めた他の兄弟達が母の兄の強欲さに辟易したのもあります。今では母の兄と他の兄弟達はほとんど絶縁状態です。それまでは仲の良い兄弟だったのですが。
遺産を残す、残される場合は、生前に使ったお金のことも考慮しなければならないのですね。悪い意味で勉強になりました。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声のケースのように、介護などの問題が絡んでくると、遺産相続トラブルになる可能性が高くなります。ですから、介護などの問題があれば、ゆいごん書が必要になります。お母さんのお兄さんが主張されたのは、「特別受益」のことだと思われます。「特別受益」とは相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から特別の利益を受けた者がいると不公平が生じます。そこでその不公平を解消し、公平を図るという意味で生前贈与などを含めて相続分と考えて、相続分の修正を図る制度です。ですから、このお声のケースでも介護部屋を作るお金が特別受益ととらえられたということですね。しかし、この特別受益には「持戻免除」の意思表示をすることが出来ます。亡くなった方が、遺贈した財産や生前贈与の財産(の価格)を相続財産に持ち戻さないという意思表示をすればそれに従うことになります。この意思表示は、遺言でも生前でもいいとされていますが、遺言の中でされるのがおすすめです。証拠になりますし、わかりやすいからです。その為にもゆいごん書は必要です。あなたにもゆいごん書は必要ですよ。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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