• なんでもかんでもまとめて相談

声 リスクを防ぐのはいつ?今でしょ 

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私は以前、大手消費者金融に7年程勤めておりました。
その会社は不動産担保ローンに力を入れており、最盛期には月5、6件の契約を交わしてました。
不動産担保ローンを審査する上で一番大切なのが、担保物件の名義人です。
本人様はお父様が亡くなり、自分が住んで固定資産も支払いされているので自分の物だと主張されても登記簿謄本上ではお父様名義のまま。
土地は親から貰って建物は自分名義で建てたからと、土地も自分の名義になっているはずだ。など色んな方がいました。
そういうお客様には名義人の方に担保提供者として保証人になって頂くか、名義変更が必要になります。亡くなった方の名義を変更する「遺産相続手続き」にも色々なパターンが有りました。遺産相続手続きには相続の権利が有る全ての方の承諾と印鑑証明書などで作る「遺産分割協議書」を作成しなければいけません。相続の権利が有る全ての方「相続人」とは、分かりやすく言えば、名義人がお父様であればお父様の奥様、子供(御兄弟)です。【遺言書】が有り内容が明確であれば問題無いのですが、遺言書も無く、中でも難しいのが子供(御兄弟)が未成年、または子供(御兄弟)がお亡くなりになり、未成年の孫が居る場合です。未成年でも権利は有ります。その場合「特別代理人」を選任し代理で協議する事になります。ここまで来ると名義変更は大変だ!!と、皆さん諦めます。私もお金を借りる為に甥っ子や姪っ子に名義変更するから、とは良く言えません。お金を借りる為だけではありません。相続人の方と揉める事無く円滑に手続きする為にも、先のリスクを考え、自分の資産の見直しと遺言書の作成を私はお勧めします。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。以前のお仕事で経験されてのご意見は、非常に参考になりますね。この方もおっしゃる通り、遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になりますがこれが非常に困難です。全員一致というなかなか厳しいルールがあるので、まとまりにくく俗にいう相続トラブルに発展するケースが多いのです。またこのお声でもありましたが、未成年者がいる場合は、その代理人を選任する必要があります。未成年者の代理人といえば保護者の方だと思われますが、旦那さんがお亡くなりになって、相続人が奥様とお子様2人であったというケースの場合、奥様がお子様の代理人とはなれないのです。奥様も相続人、お子様も相続人という間柄なので、利益が相反する関係だということで、このお声にもあるように特別代理人を選任する必要があります。またお子様が2人以上いる場合には、それぞれに特別代理人を選任する必要があるため、非常に煩雑な手続きになるのです。この特別代理人に僕もならせて頂いたことがありますよ。ご家族以外でとなると、僕のような専門家に依頼がくることもあるのです。とにもかくにも、やはり遺言書が必要だということですね。転ばぬ先の杖ならぬ、転ばぬ先のゆいごん書ですね。


宮崎県行政書士会宮崎支部所属

かねこ行政書士事務所

金子 聡

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家