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声 これで良いのか?

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

主人の実家の相続の件で、是で良いのだろうかと、思う事がございます。
京都にある大きな駅の近くに土地があり、既にお父様もお母様も無くなられて
主人の兄弟達の内一人姉がその土地で暮らしています。他の姉妹は大阪や他の都市に移り住み
既にその地域になじんで、暮らしています。
 主人の母方のお爺さんの遺産を整理していて、例の駅前の土地の名義がお爺様の名義に成っているので
母方のお兄様のお名前に変更をするのに、主人の兄弟たちにも相続権があるので、相続権を放棄する旨の
書類を送るので、全員分の書類を揃えて送り返すよう、手紙がきました。
 叔父様とおっしゃる方には、生まれてから一度もお会いした事は無く、せめてお会いして書類をお渡しするならいざ知らず
印鑑証明書等を渡すのって怖くない?
 と言いましても既に兄弟の分もお送りはしましたが、折角音信の無かった叔父さんが居ると分かったのに、相続の事がからんでいて
お互いに正面から向き合う事も無く、相続権放棄の手続きが終わったと、2万円送られてきて、その後は
数年経ちますが、はがきの一枚もやり取りはありません。
 折角のチャンスです、遠い親せきを面倒とばかり思わないで、田舎の暮らしはこうだ、都会の暮らしはこうだと教え合えれば
良かったと、とても残念に思っています。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かにせっかく叔父さんがおられるとわかったのに、なんだかとても切ないですね。このケースのように、今まで話したこともない人と財産についての話し合いが遺産分割協議なのです。それも全員一致が必須条件ですから、困難なことは火を見るよりも明らかですね。だからこそ、弊所ではゆいごん書をおすすめしています。遺産分割協議がいかに難しいか。いかに面倒で労力を使う大変なことかを痛感しているからです。そんな面倒を飛び越える通行手形がゆいごん書なのです。トラブルを避ける意味でも。あなたの安心とご家族の笑顔を得るためにもゆいごん書は必要だと思いますよ。


宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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