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声 2世帯同居の難しさ

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

娘夫婦や息子夫婦との二世帯住宅・同居が多くなってきています。
不景気続きで若い世代は自分で言えを持つことは難しくなっていますし、親世代も子どもたちが巣立った後は、2人きりの生活に寂しさと不安がありますから、とても良い傾向だとおもっていました。
我が家はマスオさんで、母と長い間暮らしていましたから、割りに2世帯での同居は経験もしていて、一人暮らしの親の心配もすることなく、安心して生活しましたから、そう言えることなのかもしれません。
マスオさんである主人には、大変な何十年だったのでしょうが…。

主人の姉が長男の結婚を期に、2世帯住宅にしました。
土地は姉名義で、建物は30年ローンで長男持ちですから、長男の名義です。
嫁がちょっとかわっていて、年中グチを聞かされていたある日「どうも子どもは作らないらしい」「息子が逝ったら、この家は嫁のものになる」「主人が残してくれた土地まで嫁の自由にさせたくない」と言いだしました。
なんとなく、分かる気もしましたから、知り合いの弁護士とも相談して、長男夫婦には残さない、一代限りの家名義にし、長女の孫息子に残すよう、キチンと法的な遺言を作成しました。

人事ながら一安心です。
嫁は、やはり遺産を残してやるほどには、可愛くないのでしょうね。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声のケースのような場合に有効なのが、信託ですね。ご長男さん名義の家をお嫁さんの自由にさせたくないというお気持ちは分かりますが、通常の遺言だけではこのご希望に添えるのは難しいと思いますよ。信託を使えばご長男の奥様のご希望にも、ご両親のご希望にも近いものができるのかなと思いますよ。ご長男の奥様のご存命中は、奥様が住めるようにし、その後(奥様がお亡くなりになられた後は)ご長女さんの孫息子さんに名義を移すことだって可能です。いきなり、ご長男からご長女の孫息子さんへの遺言なんてご長男のご家庭が大もめになることは必至ですよ。だって奥様からしたら、家を追い出される可能性だってあるのですから。だからこそ、専門家にご相談なさるのがいいかと思いますよ。法律の範囲内であなたの希望に沿ったものが作れるようにお手伝いするのが我々専門家の役目ですから。


宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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