今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
お年をめした皆さんに言いたいことは、どんなに資産が少ないからといって遺言書を書かないということは残された人達に無駄な労力をかけることになってしまいますので必ず書いておいていただきたいところです。というのも、私自身の体験からそのようなことを言っているのです。数年前のこと同居していた爺さんが急に倒れて亡くなってしまったことに事を発したのです。亡くなった爺さんは別にお金持ちでもなんでもなく普通にサラリーマンをしてきて普通に年金暮らしをしていたいたって普通のお爺さんでした。お爺さんも自分がそんなに遺産ももっていないと感じていたでしょうから遺言書なんて入らないと思っていたのでしょうね。お爺さんの葬式が終わって、遺言書がないなか遺産相続の話に親戚と話し合っていると現金は等分にすると簡単に決着がつくのですが、物件に関してどうするのかということでトラブルになり、中の良かった親戚とはもう絶縁状態となってしまったのです。ぜったいに皆さんには同じ思いをしてもらいたいくないのです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この方のおっしゃるように、相続トラブルは財産のあるなしではありません。実際に最高裁判所から発表されている統計例をとってみても、相続財産1000万円以下で全体の30%強、5000万円以下で全体の40%強、実に全体の4分の3が相続財産が5000万円以下での相続トラブルとなっています。そのトラブル対策には、やはりゆいごん書が有効です。決められないことを決めることができるのは、財産の名義人です。ご家族を思うなら。妻や子供のことを考えたなら。ゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡