今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
お金は人を変えてしまうということわざみたいなものがありますが、あれは本当のことだったんだなと思うような出来事があったのです。というのも、数年前になりますが、ある事業を経営していた資産家の親戚のおじいさんが亡くなったのです。その資産は相当なもので資産をそのまま引き継ぐことができれば数人が残りの人生まったく働かないでも暮らしていけるほどの資産だったのです。私もその亡くなったお爺さんの甥ということになるので相続の権利があるらしいということで相続の話し合いの場に参加することになったのです。その話し合いの場には遺言書が残されていたので弁護士を挟んで開封することにしたのです。ところが遺言書にはたしかに分配の方法が書かれているのですが、なんと書き漏らしている資産があることがわかったのです。本体にくらべれば非常に少ないものでしたが、その少額の資産でかなり大きなトラブルに発展してしまい、最終的には裁判にまでなってしまったのです。こんな面倒なことは二度とゴメンだという出来事でした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~こういった場合には要注意というモデルケースですね。投稿者の方が甥っ子さんで相続権があるとなると、亡くなられた資産家の方はお子様がいなかったということでしょうか。遺言書を遺されたところは、お子様がいないケースでは特に相続トラブルに発展する可能性が高いことからも、非常にいいことをされたと思うのですが書き漏れがあったので、せっかくの遺言書の意味をなさなくなったということですね。このお声のように遺言でかかれていない財産については、遺産分割協議が必要になります。せっかく遺産分割協議が必要ないように、遺言書を書いたのにそれでは意味がありません。確かにすべての財産を把握することは困難ですね。だから「その他の一切の財産はだれだれ」というように決めて記載しておくことは大切ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡