今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
人には必ず寿命がくるものですが、それがいつなのかはっきりとはわかりません。
生きている間に手にしていたものを、自分が死んでしまったあと、誰にどのように相続をしてもらいたいのか、
希望がある場合には、しっかりとした遺言を残しておくことは、とても大切なことです。
残された家族にとっても、相続はとても大きな問題です。
どのようなものが、どのような形で残されているのかを、故人以外がまったくわからない。
そして、どのような遺言も残っていなかった場合には、法律に鑑みて相続されていきます。
しかし、法律にかんがみて処理がされていく際には、トラブルも発生しやすくなります。
そんなときに、遺言状が用意されていれば、財産の内容も、その行き先もずっとわかりやすくなります。
また、故人が直接分配することはできなくとも、形に残すことでその意思を尊重してもらうこともできます。
遺言状そのものが、書式にのっとっていない場合、これもまた有効なものとして認められない場合もあります。
こういった問題が起きないよう、しっかりと調べ、弁護士などのプロに相談しながら進めていくことも大切です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。僕の言いたいことは、ほとんど言って頂いきましたね。実務上は、遺産分割協議がなかなか成立しにくくなっているということです。だからその遺産分割協議が必要ないゆいごん書が必要なのですね。つまりゆいごん書は、相続手続きにおいて通行手形的な役割を果たします。そしてそのゆいごん書には、書き方があって、それは法的にも税的にも心にも有効なものが必要なんだということですね。だからこの方のおっしゃるように、しっかりと調べる事前調査が必要ですね。あなたにとってゆいごん書が素敵なものとなりますように。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡