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声 遺言なのか?なんなのか?

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

友人の祖父が亡くなる前、
『土地は長男に譲る』
と言い残したんだそうです。
これが原因で、友人の家は祖父の死後本当に揉めに揉め、相当な苦労をしました。
なぜなら、その土地というのは友人の父である次男が家を建て田畑を守り住んできた場所だったからです。
調なんである叔父は遠くに住んでいる為、友人の父が家業である農業を継ぎ、勿論祖父母の介護もして最後まで看取っていたにもかかわらず、最後の最後にそんな事を言われては、相当頭にもきた事でしょう。
とはいえ、祖父の言葉とは言えども、最後まで面倒掛けたんだから…と長男が引き下がれば済んでいた話です。
にもかかわらず、長男は祖父の言葉を盾に財産の譲渡を主張してきたんだそう。
これを聞いて、余所の家庭のことながら本当に呆れました。
祖父の意思は遺言状などとしては残っておらず、ただそう言葉にしただけの物、しかも晩年の事ゆえ痴呆も入っていた…。
しかし、長男は『とにかく祖父の意思が示された以上、そこはきちんとしないと』と言って譲らなかったんだそうです。
実際、土地家屋を明け渡したとしても、遠く離れた土地で家を建て生活をしている長男には何の管理も出来ないのに、よくぞまぁ自分の権利だけは主張できるものだなぁ、とある意味感心します。
結局、友人宅では、それ相応の金額を用意して長男に渡し、それで決着をつけたんだそうです。
亡くなった祖父母の墓守もしない長男に、何故ここまでしてやらねばならんのか、と憤っていた友人家族はそれ以後、親戚付き合いを無くしてしまいました。
ポロッと漏らした一言も遺言として受け取られてしまうのか、そう思うとなんだか怖いような気がします。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このケースでは、遺言はなかったとみなされます。祖父の方の言葉は法的にはまったく意味をなしませんよ。だから当然のように遺産分割協議が必要になってきます。そしてこのケースのように、家業を継ぐ、特に農家などの土地を分散するとデメリットが多い場合などは代償分割ということになりますね。土地などの不動産や分けると価値がさがったり、デメリットが多い場合は代償分割という分割の仕方がよく使われます。しかし、この代償金がないといったケースも多いですよ。この対策として弊所では、ゆいごん書と保険をセットでおすすめしています。また最近では信託という制度を利用するというのもおすすめです。どちらにしても、このケースのように相続トラブルは本当に大変です。このケースのように何もしていない人ほど権利を主張してくるものですしね。だからこそ、法的にも税的にも心にも有効なゆいごん書が必要ですよ。その為には早目の準備が必要ですね。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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